Lenovo ThinkCentre A52 (Japanese) Quick reference guide - Page 62
各国固有の条項
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Lenovo
もサービス提供者も、いかなる場合であれ、お客様が返却した機械に含
まれるお客様の機密情報、専有情報または個人情報については責任を負いませ
ん。お客様は、機械を
IBM
または
IBM
ビジネス・パートナーに送付する前
に、これらの情報を削除または消去して下さい。
お客様が
Lenovo
の責に帰すべき事由
(
契約不履行、過失、不実表示または不法
行為等を含みます。
)
に基づく損害に対して救済を求める場合、
Lenovo
の賠償
責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。
1.
法的に
Lenovo
の責に帰する、身体(生命を含みます。)または有体物に対
する賠償責任。
2.
お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因と
なった当該「機械」の売買価格相当額を限度とする金銭賠償責任。
この責任の制限は、
Lenovo
に機械を提供したサプライヤー、ビジネスパートナ
ーおよびサービス提供者にも適用されるものとします。お客様は、
Lenovo
、サ
プライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者に対して重複して損害賠
償を請求することはできません。
いかなる場合においても、
LENOVO
、
LENOVO
のサプライヤー、ビジネスパ
ートナーおよびサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のもの
については賠償責任を負いません。
1)
第三者からの賠償請求に基づく損害
(
本
項の上記
1.
の賠償責任の場合を除く
)
、
2)
データの喪失、または損傷、
3)
特
別損害、付随的損害、間接損害およびその他の経済的拡大損害、
4)
逸失した利
益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべかりし費用。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合がありま
す。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証の適用期間の制限が
禁じられている場合、強行規定の制限を受けるものとします。
準拠法
両当事者は法原理の矛盾に関する場合を除き、本書から生じる、もしくは本書に
関連する両当事者のすべての権利義務を、規律、解釈、実施するために、お客様
が「機械」を購入された国の法律を適用することに同意するものとします。
以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によ
って異なる場合があります。
裁判管轄権
両当事者の権利および義務については、お客様が「機械」を購入された国の裁判
所を管轄裁判所とします。
第
2
章
-
各国固有の条項
アメリカ
40
クイック・リファレンス