Lenovo ThinkPad T42 (Japanese) Service and Troubleshooting guide for the Think - Page 78

第 2 章 - 各国固有の条項, Lenovo

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お客様が
Lenovo
の責に帰すべき事由
(
契約不履行、過失、不実表示または不法行為等
を含みます。
)
に基づく損害に対して救済を求める場合、
Lenovo
の賠償責任は、請求の
原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。
1.
法的に
Lenovo
の責に帰する、身体(生命を含みます。)または有体物に対する賠償
責任。
2.
お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当
該「機械」の売買価格相当額を限度とする金銭賠償責任。
この責任の制限は、
Lenovo
に機械を提供したサプライヤー、ビジネスパートナーおよび
サービス提供者にも適用されるものとします。お客様は、
Lenovo
、サプライヤー、ビジ
ネスパートナーおよびサービス提供者に対して重複して損害賠償を請求することはでき
ません。
いかなる場合においても、
LENOVO
LENOVO
のサプライヤー、ビジネスパートナー
およびサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償
責任を負いません。
1)
第三者からの賠償請求に基づく損害
(
本項の上記
1.
の賠償責任
の場合を除く
)
2)
データの喪失、または損傷、
3)
特別損害、付随的損害、間接損害
およびその他の経済的拡大損害、
4)
逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節
約すべかりし費用。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制
限が適用されない場合があります。国または地域によっては、法律の強行規定により、
保証の適用期間の制限が禁じられている場合、強行規定の制限を受けるものとします。
準拠法
両当事者は法原理の矛盾に関する場合を除き、本書から生じる、もしくは本書に関連す
る両当事者のすべての権利義務を、規律、解釈、実施するために、お客様が「機械」を
購入された国の法律を適用することに同意するものとします。
以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によって異
なる場合があります。
裁判管轄権
両当事者の権利および義務については、お客様が「機械」を購入された国の裁判所を管
轄裁判所とします。
2
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各国固有の条項
アメリカ
アルゼンチン
準拠法
:
この最初の文の後に、次のように追加します。
本書に起因するすべての訴訟は、専らブエノスアイレス市直轄商事裁判所によって解決
されるものとします。
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ThinkPad
®
T40
シリーズ 使用上の注意と問題判別