Lenovo ThinkCentre A52 (Japanese) Quick reference guide - Page 65
Singapore International Arbitration Center SIAC
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Singapore International Arbitration Center (SIAC ࡋਓ 3 1 2 3 3 SIAC 30 1 2 A. Lenovo 43
を提供する場合、この製品の修理もしくは交換または同等の製品との交換に限り
ます。ただし、当該条件または保証が個人的または家庭用に使用または消費する
目的の商品に対する販売権、平穏的占有権または明示的所有権に関連する場合
は、本条記載の責任制限は適用されません。
準拠法
:
最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分を次のように置き換え
ます。
州または地域の法律
カンボジアおよびラオス
準拠法
:
最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分を次のように置き換え
ます。
アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律。
カンボジア、インドネシア、およびラオス
仲裁
:
この見出しの下に以下を追加します。
本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効な
Singapore International Arbitration Center (SIAC)
の規則に従ってシンガポールに
おける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なもの
であり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そ
して、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。
仲裁人は
3
名とし、紛争のそれぞれの側は
1
名の仲裁人を任ずる権利がありま
す。当事者により任命される
2
名の仲裁人は、第
3
の仲裁人を任命し、この第
3
の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生
じた場合は、議長は
SIAC
の議長により指名されます。他の欠員が生じた場
合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議
事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。
当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから
30
日以内に自己の仲裁人を任命
することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任
じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最
初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。
すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるもの
とします。この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の
内容と制限」よりも優先されます。
香港
(
中国の特別行政区
)
およびマカオ
(
中国の特別行政区
)
準拠法
:
最初の文の「機械を購入された国の法律」の部分を次のように置き換え
ます。
香港
(
中国特別行政区
)
の法律。
インド
責任の制限
:
本条の第
1
項および第
2
項を次のように置き換えます。
付録
A. Lenovo
保証の内容と制限
43