Lenovo ThinkCentre A52 (Japanese) Quick reference guide - Page 66
Lenovo, Bar Council of India, Consumer Guarantees Act 1993, Consumer, Guarantees Act 1993
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1 Lenovo 2 Lenovo ࡋਓ 3 1 2 3 3 Bar Council of India 30 5 3 Consumer Guarantees Act 1993 Consumer Guarantees Act 1993 Lenovo 44
1.
お客様に生じた身体(生命を含みます。)および有体物に対する賠償責任は
Lenovo
の過失の場合に限られます。
2.
この「保証の内容と制限」に基づく、あるいはこれに関連する
Lenovo
の契
約不履行により、お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害
発生の直接原因となった機械の支払済みの売買価格相当額。
仲裁
:
この見出しの下に以下を追加します。
本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なインドの
法律に従って、インド共和国バンガロールにおける仲裁により最終的に解決され
るものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双
方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事
実認定と法律の結論とを記述します。
仲裁人は
3
名とし、紛争のそれぞれの側は
1
名の仲裁人を任ずる権利がありま
す。当事者により任命される
2
名の仲裁人は、第
3
の仲裁人を任命し、この第
3
の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生
じた場合は、議長は
Bar Council of India
の議長により指名されます。他の欠員
が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものと
します。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとしま
す。
当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから
30
日以内に自己の仲裁人を任命
することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任
じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最
初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。
すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるもの
とします。この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の
内容と制限」よりも優先されます。
日本
準拠法
:
本条に次の文を追加します。
本書に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議す
るものとします。
マレーシア
責任の制限
:
5
番目の段落の第
3
項の「特別損害」という語は削除します。
ニュージーランド
本保証の適用対象
:
本条に次の段落を追加します。
本条に規定される保証条件は、
Consumer Guarantees Act 1993
またはその他の
強行法規に基づくお客様の権利に追加するものです。ただし
Consumer
Guarantees Act 1993
は、同法で定義するビジネスを目的として
Lenovo
が提供
した製品についてはいかなる場合も適用されません。
44
クイック・リファレンス