Lenovo ThinkCentre A52 (Japanese) Quick reference guide - Page 70

Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center

Page 70 highlights

7 Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates 8 a b c d e 9 Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna 3 598 (2 595 (1) ߲ɺਤ 7 Lenovo 1 2 Central Chamber of Commerce EU EU EU IBM EU EU IBM 3 IBM 48

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れ処理されることに両当事者は同意するものとします。
7)
トルコでは、本「保
証の内容と制限」に起因するすべての紛争、または本書に関連したすべての紛争
は、トルコ共和国イスタンブールの
Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and
Execution Directorates
によって解決されるものとします。
8)
次の国々では、本
「保証の内容と制限」に起因するすべての法的申し立ては専ら以下に示した都市
の管轄裁判所に提出され、解決されるものとします。
a)
ギリシャではアテネ、
b)
イスラエルではテルアビブ・ヤフォ、
c)
イタリアではミラノ、
d)
ポルトガル
ではリスボン、そして
e)
スペインでは
スペイン
ではマドリッド。
9)
英国
は、本「保証の内容と制限」に関連したすべての紛争は、英国法廷の裁判権に委
ねられ処理されることに両当事者は同意するものとします。
仲裁
:
この見出しの下に以下を追加します。
アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キル
ギスタン、マケドニア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、ス
ロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベ
キスタン、およびユーゴスラビア連邦共和国
では、本「保証の内容と制限」に起
因する、または本書への違反行為、終了または無効性に関連したすべての紛争
は、
Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of
the Federal Economic Chamber in Vienna (
ウィーン・ルール
)
の下で、このルー
ルに従って任命された
3
人の仲裁人によって最終的に解決されるものとしま
す。この仲裁は、オーストリアのウィーンで行なわれ、仲裁手続きの公用語は英
語とします。仲裁人の裁定は最終的なものであり、当事者双方に対する拘束力を
持つものとします。したがって、オーストリア民事訴訟法第
598 (2)
項に基づ
いて、当事者双方は同訴訟法第
595 (1)
項、図
7
の適用を明示的に放棄するも
のとします。ただし、
Lenovo
は機械が据え付けられた国の管轄裁判所に訴訟を
起こす場合があります。
エストニア、ラトビアおよびリトアニア
では、本「保証の内容と制限」に起因す
るすべての紛争は、紛争発生時に有効なフィンランドの仲裁法に従って、フィン
ランドのヘルシンキで行なわれる仲裁で最終的に解決されるものとします。各当
事者は
1
人の仲裁人を任命するものとします。
2
人の仲裁人は議長を任命しま
す。両仲裁人が、議長について合意できない場合は、ヘルシンキの
Central
Chamber of Commerce
が議長を任命するものとします。
EU
以下の事項が、すべての
EU
諸国に適用されます。
EU
諸国で購入された機械の保証は、
IBM
がその国でかかる機械を発表し、か
つ販売していることを条件に、すべての
EU
諸国で有効であり、適用されま
す。
保証サービスの利用方法
:
本条に次のように追加します。
EU
諸国において、
IBM
より保証サービスを受けるには、第
3
-
保証情報
の『各国の電話番号リスト』を参照してください。
IBM
の以下のアドレスに連絡を取ることもできます。
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クイック・リファレンス