Lenovo ThinkCentre A52 (Japanese) Quick reference guide - Page 72
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Page 72 highlights
4 Lenovo Lenovo Lenovo 2 Lenovo IBM Lenovo Lenovo 2 Lenovo 2 2 50
利益
(
たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであ
っても
)
あるいは、
4)
逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費
用。
次に指定されている国には、以下の事項が適用されます。
オーストリア
本「保証の内容と制限」の規定は、適用可能なすべての法的保証に置き換わるも
のです。
本保証の適用対象
:
本条の最初の段落の最初の文を次のように置き換えます。
Lenovo
機械に対する保証は、機械の通常使用に対する機能および機械の仕様の
合致を保証するものです。
本条に次の段落を追加します。
保証不履行に対する訴訟中の消費者への保証期間は最小限、法定期間とします。
サービス提供者が
Lenovo
機械を修理できない場合、お客様は
Lenovo
に対し
て修理できない機械の対価を換算し、そこから算定される金額を一部返金として
要求すること、または、当該機械に対する契約を解除し、支払済みの代金の返金
を要求することができます。
2
番目の段落は適用されません。
問題を解決するために
Lenovo
が行うこと
:
本条に次の事項を追加します。
保証期間中の故障した機械の
IBM
所定のサービス・センターへの輸送費用を
Lenovo
が弁済するものとします。
責任の制限
:
本条に次の段落を追加します。
本条に基づく損害賠償責任の制限は、
Lenovo
の不法行為または重過失の場合お
よび明示保証には適用されません。
次の文を第
2
項の最後に追加します。
本項の損害賠償責任は、
Lenovo
による通常の過失に基づく重要な契約条件の違
反の場合に限ります。
エジプト
責任の制限
:
本条の第
2
項を次のように置き換えます。
お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となっ
た機械の支払済みの総額を限度額とする金銭賠償責任。
サプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者に対する条件の変更は
ありません。
フランス
責任の制限
:
本条の最初の段落の
2
番目の文を次のように置き換えます。
50
クイック・リファレンス